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個人情報の利用目的の公表について  

 百十四銀行健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等を受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
 当組合の個人情報の利用目的は、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
 当組合における個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

A.健康保険組合等が保有する個人情報の例

個人情報の種類 情 報 の 内 容
適用関連
・保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号
・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
*被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報
(続柄・同居有無等)
*任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
( 現物 )
・診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報】
保険給付関連
( 現金 )
・療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】
・傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報】
・出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】
・埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】
保健事業関連
・健康診査、保健指導関連
(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】

B.健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】

  • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
  • 保険給付及び付加給付の実施
  • 「番号法」に定める利用事務

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

  • 第三者行為に係る損保会社等への求償
  • 健保連の高額医療給付の共同事業
  • 「番号法」に定める情報連携
  • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託

2.保険料の徴収等に必要な利用目的

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】

  • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
  • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収

3.保健事業に必要な利用目的

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】

  • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
  • 特定健診、保健指導の実施
  • 健康増進施設(保養所等)の運営

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

  • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
  • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
  • 医療機関への健診の委託
  • 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
  • コラボヘルスの一環である健診結果の事業主への提供
  • 被保険者等への医療費通知

4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】

  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

  • レセプトデータの内容点検・審査の委託
  • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託

【審査支払機関への情報提供を伴う事例】

  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供

5.健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】

  • 医療費分析・疾病分析

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

  • 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
  • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画

6.その他

【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】

  • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料

【他の事業者等への情報提供を伴う事例】

  • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等

7.特定個人情報

「番号法」第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的

【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】

  • 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
  • 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
  • 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
  • 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等

【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】

  • 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
  • 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

8.オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的

【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】

  • 被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録

【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】

  • 特定健診データ
(注) 「番号法」は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号)を表しています。

C. 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的の補足・追加説明

1 適用関係の各種届出等については、以下のような場合にも組合業務に利用します。

  • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
  • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
  • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
  • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
  • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
  • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
  • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
  • 「マスター」の作成、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を行います。
  • 健診(含む人間ドック)受診申し込み者について、「マスター」の保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所データを一部の契約健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
  • 契約保養所利用者や契約スポーツ施設利用者について、「マスター」の保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、性別、住所データを契約施設に渡し、施設利用申し込みに利用します。

2 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のような場合にも組合業務に利用します。

  • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
  • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
  • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  • 出産育児一時金の請求者等について、「マスター」の保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、住所データを用いて、育児書等を送付します。

3 レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像としデータベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。

  • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
  • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
  • 高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の被保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
  • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
  • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関を受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
  • レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
  • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
  • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者に委託し、医療費通知を作成します。
  • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
  • レセプトデータの有無を基に、無受診者を抽出し、健康者表彰を行います。
  • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に送付し、医療費の助成を受けます。
  • 複数の組合によるレセプト点検研修会等の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。

4 健康診断については、健診機関と契約を締結し人間ドック(含む脳ドック)受診を実施します。

  • 結果数値については、健診機関から受診者に通知されるとともに、その数値データを健診機関から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
  • 当組合は、事業主との共同事業として、人間ドック(含む脳ドック)を実施しており、被保険者の健診結果数値については、事業主の保健師にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
  • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。

5 その他保健事業の実施について

  • 健康に関する講演会・ウォーキングイベント等の参加者名簿を参加者に配布します。

6 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所の健康管理委員名簿について

  • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
  • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
  • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
  • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
  • 事業所の健康管理委員名簿については、健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。

7 特定個人情報について

 特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
 特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
 なお、Cの上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

(1) 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の「文書保存規程」に則り、規定保存年数まで保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないことを原則とします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、「紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程」に則り、適正に保存管理を行います。
(2) 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、専門の業者に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

D.あらかじめ加入者の同意を得ておく事項

 当組合の医療費通知の現状の枠組みについて、本人の同意をいただく必要があるため、次の1の項目を公表いたします。

1. 医療費通知を世帯毎にまとめて行うこと。

 また、個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要になります。ただし、@委託先への提供、A合併等に伴う提供、Bグループによる共同利用 ――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
 当組合は、現在「グループによる共同利用」として、次の2〜4の項目を行っておりますが、法律で求められているa.共同利用する旨、b.共同利用する個人データ項目、c. 共同利用する者の範囲、d.共同利用する者の利用目的、e.個人データ管理責任者について、次のように公表したします。

2.事業主と当組合が共同で実施している保健指導推進事業

a. 共同利用する趣旨
人間ドック、脳ドック(以下「人間ドック等」という。)のデータは、被保険者等の健康管理・保持増進に効果的に活用できるため、事業主と共同で利用します。
b. 共同利用するデータ項目
人間ドック等の全健診データ項目
c. データを共同利用する者の範囲
当組合   給付担当者
百十四銀行   人事部 健康管理室 保健師
d. データを共同利用する者の利用目的
人間ドック等の健診により指摘項目のある被保険者は、事業主の産業医、保健師による健康相談、保健指導を実施します。また、再検査、精密検査等の指摘された者の再受診を指導するとともに、治療を要するものは早期に治療を促します。もって、被保険者等の疾病予防、健康回復、保持増進に寄与して参ります。
e. データ管理責任者について
当組合   常務理事
百十四銀行   人事部 健康管理室 保健師

3.健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)との共同事業として実施している高額医療交付金交付事業

a. 健保連との高額医療事業の共同実施
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、@診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、A当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
b. 共同利用する個人データ項目
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記録(記載)項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
c. レセプトデータを共同利用する者の範囲
当組合   給付担当者
健保連   交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
業務委託先   公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社
d. レセプトデータを共同利用する者の利用目的
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
e. レセプトデータ等のデータ管理責任者について
百十四銀行健康保険組合
 香川県高松市亀井町5-1
 理事長 森 匡史
 管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会
 東京都港区南青山1-24-4
 会長 宮永 俊一
 管理責任者 組合サポート部 部長

4. 健保連香川連合会との柔道整復施術療養費の内容審査の共同実施

a. 共同利用する趣旨
当組合では、適正な療養費の支払を行うために、健保連香川連合会と共同して療養費申請書に係る審査を行います。
b. 共同利用するデータ項目
療養費申請書に記載された、個人の施術情報に類する全てのデータです。氏名、性別、生年月日、保険者番号及び被保険者等記号・番号、負傷名、施術所の所在地及び名称(柔道整復師名)、負傷日、負傷原因、施術日数、施術内容、療養費の内容等。
c. データを共同利用する者の範囲
当組合   給付担当者または経理担当者
健保連香川連合会   事務局
香川県柔道整復療養費審査委員会   審査委員
d. データを共同利用する者の利用目的
皆様の大切な保険料を適正に用いるため、柔道整復師等からの請求内容について審査を実施した上で、適正な療養費の支払を行うために、療養費支給申請書を利用します。
e. データ管理責任者について
当組合   常務理事
健保連香川連合会   事務局長

以上の項目に対しては、個人情報の保護は遵守されており、特に問題がないことですが、本ページにおいて特に問題がなければ同意されたものとみなします。
なお、同意及び留保は、その後、加入者からの申込により、いつでも変更することが可能です。

E.開示実施手数料

個人情報保護法では、開示について「手数料を徴収できる」となっております。
当組合では、開示申請にかかる手数料は徴収しませんが、開示申請後、開示決定した場合に、開示実施手数料を徴収いたします。手数料は以下のとおりとします。
開示実施手数料:コピー1枚について20円

F.個人情報の取り扱い及び管理についてのお問い合わせ先

次に記載の当組合の窓口で受け付けます。

窓口   百十四銀行健康保険組合 TEL 087−836−2712
受付時間   9:00〜17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)