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立て替え払いをするとき  

医療費として払い戻し

 旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
 この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
 療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(本人、被扶養者の外来、入院いずれも。義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
 いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

海外で受診したとき

 被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
 ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
 したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
 必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

立て替え払いをするとき

医療の内容 払い戻される額 必要な書類
やむを得ず保険指定医以外の医療機関にかかったとき 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割 「療養費支給申請書」に領収明細書を添付、海外受診の場合は診療内容明細書も添付
保険証を提出できなかったとき 同上 同上
輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割 「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付
コルセット・ギプス・義眼代 基準料金の7割 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の証明書を添付
はり・きゅう・マッサージ代 同上 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の同意書を添付
小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき 作成または購入した費用の上限の範囲内の3歳以上9歳未満は7割・3歳未満は8割 「療養費支給申請書」に領収書、作成指示書等の写し、患者の検査結果を添付

給付割合は、義務教育就学前は8割、70歳〜74歳は平成23年3月31日までは9割。