当組合に加入してデータ登録等の作業が終了すると、マイナ保険証が利用できます。マイナ保険証を持っていない方には、資格確認書が交付されます。データ登録の終了は「資格情報のお知らせ」で確認いただけます。なお、健康保険の記号・番号は@マイナボータル、A資格情報のお知らせ、B資格確認書(健康保険証)のいずれかで確認できます。
医者(保険指定医)にかかるとき、このマイナ保険証等を病院の窓口に差し出せば、かかった医療費の3割相当額(本人、被扶養者の外来、入院いずれも。義務教育就学前は2割)の自己負担(本人、被扶養者とも入院時の食費にかかる自己負担分あり)で、必要な治療が受けられます。
マイナ保険証等はこのように大切なものですから、保管には十分気をつけてください。マイナ保険証等の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。マイナ保険証等をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
※マイナンバーカードおよび資格確認書には臓器提供意思表示欄が設けられています。
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