当組合に加入して被保険者になりますと、その証明書として、健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に差し出せば、かかった医療費の3割相当額(本人、被扶養者の外来、入院いずれも。義務教育就学前は2割)の自己負担(本人、被扶養者とも入院時の食費にかかる自己負担分あり)で、必要な治療が受けられます。
保険証はこのように大切なものですから、保管には十分気をつけてください。保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
|
表面 |
|
|
|
|
|
裏面 |
|
|
|
|
|
※臓器移植法の改正に伴い、健康保険被保険者証の裏面に、臓器提供意思表示欄が設けられています。 |
|
|