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健康保険に加入する人  

被保険者(行員本人)

 百十四銀行の職員は、健康保険組合の被保険者になっています。新入行員、中途入行者は入行の日に被保険者の資格を取得し、銀行を退職した日の翌日または死亡した日の翌日に資格を喪失します。
 毎月の給料および賞与(ボーナス)から一定額の保険料を払います。

任意継続被保険者

 健康保険では、退職すると自動的に被保険者の資格を失いますが、退職の日まで2カ月以上被保険者だった人は、退職したあと2年間は、引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
 任意継続被保険者の標準報酬は退職時の標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となり、保険料は全額自己負担となります。
 また、40歳以上65歳未満の人(健康保険組合によっては特定被保険者も含む)は介護保険料も全額自己負担します。
 保険給付は一般の被保険者と同じで、法定給付と付加給付が支給されます。
 任意継続被保険者となることを希望する人は、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出してください。