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保険給付一覧(業務外)
保険給付一覧(業務外)
■
本人(被保険者)
【病気やけがをしたとき】
法定給付
(●健康保険法で決められた給付)
付加給付
(●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
療養の給付
医療費の7割
一部負担
還元金
合算高額
療養費付加金
自己負担額(1カ月、1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
100円未満切り捨て
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円を控除した額
100円未満切り捨て
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
高額療養費
合算高額療養費
1カ月1件の医療費自己負担が、
所得区分に応じ定められた自己負担限度額(※1)
を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
自己負担限度額(※1)
の詳細
【療養の給付】 ⇒ 【■高額療養費について】項目を参照
訪問看護
療養費
定められた全費用の7割
訪問看護
療養費付加金
1カ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。端数処理は上記と同じ。
入院時食事
療養費
1食につき510円(市町村民税非課税者は110〜240円)を超えた額
移送費
基準内であればかかった費用の10割
【病気やけがで働けないとき】
法定給付
(●健康保険法で決められた給付)
傷病手当金
休業1日につき標準報酬日額の3分の2を1年6カ月間
【出産をしたとき】
法定給付
(●健康保険法で決められた給付)
出産手当金
休業1日につき標準報酬日額の3分の2を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間
出産育児
一時金
1児につき500,000円
(産科医療補償制度加入分娩機関)
【死亡したとき】
法定給付
(●健康保険法で決められた給付)
付加給付
(●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
埋葬料
一律50,000円
埋葬料
付加金
一律50,000円
■
家族(被扶養者)
【病気やけがをしたとき】
法定給付
(●健康保険法で決められた給付)
付加給付
(●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
家族療養費
医療費の7割(義務教育就学前8割)
家族療養費
付加金
合算高額
療養費付加金
自己負担額(1カ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額
100円未満切り捨て
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円を控除した額
100円未満切り捨て
※
保険外併用療養費
差額負担の医療を受けたとき、健康保険のワク内は上記と同じ
家族療養費
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
1カ月1件の医療費自己負担が、
所得区分に応じ定められた自己負担限度額(※2)
を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
自己負担限度額(※2)の詳細
【家族の療養の給付】 ⇒ 【■家族高額療養費について】項目を参照
家族訪問
看護療養費
定められた全費用の7割
家族訪問
看護療養費
付加金
1カ月の自己負担額(家族高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。端数処理は上記と同じ
※
入院時
食事療養費
1食につき510円(市町村民税非課税世帯は110〜240円)を超えた額
家族移送費
基準内であればかかった費用の10割
※被扶養者の「保険外併用療養費」および「入院時食事療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。
【出産をしたとき】
法定給付
(●健康保険法で決められた給付)
家族出産
育児一時金
1児につき500,000円
(産科医療補償制度加入分娩機関)
【死亡したとき】
法定給付
(●健康保険法で決められた給付)
付加給付
(●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付)
家族埋葬料
一律50,000円
家族埋葬料
付加金
一律30,000円
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