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                        | ■外来、入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担 |  
 
                    
                      
                        |  家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来、入院(食事療養を除く)とも被保険者と同じく7割です。したがって、あと3割※および入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。(義務教育就学前は8割が支給され、窓口で支払うのは2割です)被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
 ※多額の場合、軽減措置があります。健保組合までお問合せください。 |  
  被扶養者の場合も、自己負担分が多額になったときには、被保険者の場合と同様に1カ月1件の医療費自己負担が、被保険者の所得区分(「ア」〜「オ」)に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額が家族高額療養費として支給されます。標準報酬月額が28〜50万円の区分「ウ」の被保険者の場合、一人の被扶養者が同じ月内に、同じ病院の窓口で支払った自己負担額が80,100円を超えたときで、その医療費の額(267,000円)を上回った医療費の1%を加算した額を超えた額(100円未満切捨て)が支給されます。
 
                  
  
    | 区  分 | 1ヶ月当たりの自己負担限度額 |  
    | ア | 標準報酬月額 83万円以上
 | 252,600円 + (総医療費-842,000円)×1%
 <4ヶ月目〜 140,100円>
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    | イ | 標準報酬月額 53〜79万円
 | 167,400円 + (総医療費-558,000円)×1%
 <4ヶ月目〜  93,000円>
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    | ウ | 標準報酬月額 28〜50万円
 | 80,100円 + (総医療費-267,000円)×1%
 <4ヶ月目〜  44,400円>
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    | エ | 標準報酬月額 26万円以下
 | 57,600円 <4ヶ月目〜  44,400円>
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    | オ | 低所得者 (住民税非課税)
 | 35,400円 <4ヶ月目〜  24,600円>
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                              | ●家族療養費付加金  被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3カ月後になります。
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                        |  |                       たとえば、1人の被扶養者(一般世帯)が同じ病院の窓口で同一診療月に90,000円を支払ったとしますと次のように払い戻されます。  病院の窓口で90,000円支払うということは、全体の医療費は300,000円(入院の場合、食事療養を除く)かかっています。300,000円かかる医療費でも、患者の負担は、最終的には25,000円と入院時食事療養にかかる標準負担額だけでよいわけです。なお、入院時の食事療養に要した費用の扱いや各種軽減措置については、被保険者の場合と同様です。
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