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家族の療養の給付  

外来、入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担

 家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院に保険証を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来、入院(食事療養を除く)とも被保険者と同じく7割です。したがって、あと3割および入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。(義務教育就学前は8割が支給され、窓口で支払うのは2割です)
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

多額の場合、軽減措置があります。健保組合までお問合せください。

家族高額療養費について

 被扶養者の場合も、自己負担分が多額になったときには、被保険者の場合と同様に1カ月1件の医療費自己負担が、被保険者の所得区分(「ア」〜「オ」)に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額が家族高額療養費として支給されます。
 標準報酬月額が28〜50万円の区分「ウ」の被保険者の場合、一人の被扶養者が同じ月内に、同じ病院の窓口で支払った自己負担額が80,100円を超えたときで、その医療費の額(267,000円)を上回った医療費の1%を加算した額を超えた額(100円未満切捨て)が支給されます。

区  分 1ヶ月当たりの自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円 + 
(総医療費-842,000円)×1%
<4ヶ月目〜 140,100円>
標準報酬月額
53〜79万円
167,400円 + 
(総医療費-558,000円)×1%
<4ヶ月目〜  93,000円>
標準報酬月額
28〜50万円
80,100円 + 
(総医療費-267,000円)×1%
<4ヶ月目〜  44,400円>
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
<4ヶ月目〜  44,400円>
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
<4ヶ月目〜  24,600円>
   
●家族療養費付加金

 被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時食事療養にかかる標準負担額は除く)から25,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3カ月後になります。

 

 たとえば、1人の被扶養者(一般世帯)が同じ病院の窓口で同一診療月に90,000円を支払ったとしますと次のように払い戻されます。

 病院の窓口で90,000円支払うということは、全体の医療費は300,000円(入院の場合、食事療養を除く)かかっています。300,000円かかる医療費でも、患者の負担は、最終的には25,000円と入院時食事療養にかかる標準負担額だけでよいわけです。
 なお、入院時の食事療養に要した費用の扱いや各種軽減措置については、被保険者の場合と同様です。